
こんにちは!
リフォーム補助金術の武澤です。
単刀直入ですが、リフォームすると減税の優遇を受けられること、知っていますか?
たとえば、「実家で暮らす両親のため、風呂場に手すりをつけてあげたい」といったバリアフリーリフォームした方いませんか?今回は、国も予算を投じている「リフォーム減税制度」について取り上げたいと思います!
個人の方はもちろん、工務店の方もリフォーム減税の知識がありますと、お客様に提案できる有益な情報になると思います。
それではまいりましょう。
何のリフォームが対象?
以下の4つのリフォームが対象になります。
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- ①~③以外の増改築工事
個人向けのリフォーム減税対象の税金は全部で4つ!
1. 所得税
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得に課税される税金(国税)です。
要件を満たすリフォームを行った場合に、所得税額の減税を受けられます。
所得税額の減税にはさらに次の3つがあります。
- 「投資型減税」(=1年分減税。自己資金でリフォームを行う場合 又は借入金によりリフォームを行う場合)
- 「ローン型減税」(=5年分減税。5年以上の借入金をする場合)
- 「住宅ローン減税」(=10年分減税。10年以上の借入金をする場合)
申請場所は、お住まい近くの税務署に、工事完了後の確定申告で必要な手続きを行うと、減税することができます。(確定申告についてはこちらの記事をどうぞ)
(画像引用元: 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制の手引き」 )
2. 固定資産税
固定資産税とは、持っている土地や建物などの固定資産について、毎年1月1日時点の評価に応じて課税される税金(地方税)です。
こちらも要件を満たすリフォームを行った場合に、固定資産税額の減税を受けられます。耐震、バリアフリー、省エネリフォームのそれぞれによって、条件が異なります。
工事完了後3か月以内に市区町村へ申請すると減税できます。
3. 贈与税
贈与税とは、子が親や祖父母などからリフォームまたは新築などにかかるお金をもらった場合、一定金額までの贈与につき、それにかかる贈与税のことです。これが非課税になります。
適用を受けるには、リフォームを行った翌年の贈与税の申告期間に税務署へ申告します。
4. 登録免許税
登録免許税とは、登記等に課税される税金(国税)です。宅地建物取引業者が条件を満たすリフォームをした中古住宅を、個人が購入して居住し、1年以内に登記を受けた場合に、家の所有権の移転登記に対する登録免許税の減税を受けることができます。こちらは、お近くの法務局で手続きを行います。
(5. 不動産取得税の特例措置 :業者向け)
こちらは不動産業者向けですが、中古住宅を買取し、住宅性能の一定の向上を図るためのリフォームをした後、その住宅を個人が住むための住宅として引き渡す場合、不動産取得税を減税します。
以上、ここまでで減税の対象となるリフォームと税金の種類を明らかにしました。
それぞれの減税は併用して申請できるので、申請できるものは片っ端からした方がお得です
「所得税の減税」と「固定資産税の減税」と「贈与税の非課税措置」は併用して申請できます。例えば、
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
は、いずれの税金の減税申請も可能なことがわかります。
(画像引用元: 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制の手引き」 )
異なるタイプのリフォームを組み合わせて工事しても、併用して減税できる場合があります
例えば、「耐震リフォーム」と「バリアフリーリフォーム」といった種類が異なるリフォームを組み合わせて行った場合でも、併用して減税を受けられる場合があります。
1. 所得税の減税(投資型減税の場合)
(画像引用元: 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制の手引き」 )
所得税が1年分減税される場合、仮に耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームを同時に3つ行ったとしても、すべて所得税の減税対象となります。
2. 所得税の減税(ローン型、住宅ローン型の場合)
5年又は10年以上の借入金をしてリフォームする場合は、次のとおりです。
3. 固定資産税の減税
固定資産税の減税の場合、バリアフリーリフォームと省エネリフォームの併用は可能ですが、耐震リフォームについてはバリフリーでも省エネでもNGです。
制度の併用例
実際に併用してみると、所得税の減税だけでも、70万円にのぼる場合も!
まとめ
いかがだったでしょうか?ポイントは、
- リフォーム減税の対象となる税金には、所得税・固定資産税・贈与税・登録免許税・不動産取得税の5つあること
- 1つのリフォームでも、複数の税金が絡むので、かかわる減税を組み合わせて申請できること
- リフォーム減税の対象となるリフォームは、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、その他増改築工事の4種類あること
- 実施するリフォームの種類が増えれば(例:耐震リフォームとバリアフリーリフォーム)、その分減税の対象となる税金も増えるので、減税額も大きくなること
でした。次回は、耐震リフォームの減税の申請方法を明らかにしていきます。
武澤でした!